輸出貿易管理令 別表1 項目別対比表


輸出令(別表第1)及び外為令(別表)による該非判定結果を「個別形式毎」にpdf形式にてダウンロードいただけます。また、この判定結果のエビデンスとして、項目別対比表をダウンロードいただけま … A-001028 貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。 キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されています。 例として産業用モーターとインバーターを輸出する場合を見てみます。
国際的な平和・安全の維持を確保する目的で、貨物や仕向地によって、輸出に際して事前に外為法(外国為替及び外国貿易法)による許可を得ておくことが必要となる場合があります。大元になる法律は輸出貿易管理令の別表第1に許可が必要となる貨物の範囲が列記されています。別表第1は、品目毎に仕様を規制しているリスト規制と、品目ごとのスペックを定めずに用途、仕向国などにより規制するキャッチオール規制(16の項)の2種類から構成されています。貨物とは、いわゆるモノ(特定貨物)の輸出を意味し、役務の提供とはサービスなどの無形製品の提供(居住者→非居住者への提供、ソフトウェアを含む)を意味しています。輸出貿易管理令は、モノ(貨物)に関するルールを定めています。兵器及び兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを規制するためのリストです。仕向国によらず製品そのものが対象です。対象製品はリストに明確に規定されており、リストに掲載されているものは判断がつかない場合、カタログなど特性や仕様を示す書類やHSコード(HS番号)等を準備し、経済産業省に相談することができますが、あくまでも判定は製品に関係なく、全ての個別案件で必要なチェックがこのキャッチオールです。正しい知識を持って、適切な判定をして下さい。キャッチオール規制とは、リスト規制以外で、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれのあるものを規制するもので、対象となる製品を輸出する際は、出荷毎に、仕向国(最終地)、輸出先企業(最終的なユーザー)、用途を知っているかを確認することを求めているものです。対象製品は製品のHSコードを把握した後、国際輸出管理関係の政令等は常に変化します。正しい最新情報を入手し、適切な判定をしてください。最新の政省令改正の施行日は平成24年9月14日です。輸出令別表第1等の改正が行われ、輸出規制対象となる技術、及び貨物の追加、削除が行われます。Copyright © 2019 Personal Business Brains Consulting Office All rights Reserved. 記事番号: 項目別対比表の書き方 では、実際に項目別対比表を記入していきましょう。 例は前回のパラメータシートと同一です。無線基地局用の1200チャンネルを持つデジタル伝送装置について見ていきます。チャンネル切り替え時間は2msとします。 パラメータシートやマトリクス表に記載されている解釈に沿って、該当、非該当の判定を行ないます。 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして通知を受けた場合に許可申請が必要になります。客観要件には用途要件と需要者要件があります。用途要件は貨物または役務(技術)が、大量破壊兵器の開発・製造・使用または貯蔵、あるいは通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれがあるとき、需要者要件は需要者が大量破壊兵器の開発等を行ったことがあるか、または行うおそれがあるときのことを指します。
(項目別対比表とは、「輸出貿易管理令別表第1」の1項から15項までの項番を網羅した判断資料で、通称「パラメータシート」とも呼ばれています。) 5. リスト規制以外のものであっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする役務(技術)が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合には、輸出又は提供にあたって経済産業大臣の許可が必要です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。キャッチオール規制では、木材・食料品を除くほぼすべてが規制の対象となっており、指定された26カ国※(「輸出令別表3」の地域:米、カナダ、EU諸国等)を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供が対象です。 インフォーム要件か用途要件に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。需要者要件に該当する場合は経済産業省発行の「輸出者等が『明らかなとき』を判断するためのガイドライン」(明らかガイドライン=「 輸出しようとする貨物、または提供しようとする役務(技術)が法令で規制されているものであるか否かを判定することを該非判定といいます。該非判定の具体的な確認方法としては、経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認します。同表には、品目毎に、輸出令、貨物等省令、解釈が記載されていますので、輸出する製品または役務(技術)提供の詳細な仕様とこの表の定義に照らして、該当か否かを確認します。 「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」にてスペックを確認し、リスト規制に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。 国際的な平和および安全の維持の観点から大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約やワッセナー・アレンジメントなどの国際的輸出管理の枠組み(レジーム)に基づき、各国で輸出の管理・制限を行っています。日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)を根拠法と定め、貨物の輸出については輸出貿易管理令(輸出令)で、役務(技術)の提供については外国為替令(外為令)で規制品目や役務(技術)の内容を規定し、さらに具体的な規制値や仕様などの詳細を輸出貿易管理令別表第1および外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)や通達等で規定しています。許可を要する貨物等および対象国をリスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制しています。 このページではjavascriptを使用しています。 ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。特集を見る各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。 海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。 輸出貿易管理令別表第1輸出許可品目のリスト(1/3) 1 武 器 2 原子力 3 化学兵器 ※以下のマトリックスは,輸出貿易管理令別表第1の各項の代表的な品目を掲載しているため,輸出貿易管理令も必ず参照 … 輸出しようとする貨物または提供しようとする役務(技術)が輸出令別表第1または外為令別表の1~15の項に該当する場合であって貨物等省令で定める仕様で該当するものは必ず経済産業大臣の許可が必要です。

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