マレーシア 自動車 関税


売上税および物品税がある。

売上税は、課税物品の輸入および課税事業者たる製造業者がマレーシア国内で製造する課税物品に課され、税率は5%または10%である(石油製品を除く)。課税事業者が材料等を輸入または他の課税事業者から購入する場合、免税を適用することができる。指定地域(ラブアン、ランカウイ、ティオマン)および特別地域(フリーゾーン、保税倉庫、保税工場など)は、原則として売上税の対象外とされている。 原材料・部品の輸入税免除申請に関するガイドラインおよび手続き: 一般税率、および各FTA/EPAで適用される優遇税率。

マレーシアにおける自動車販売台数は直近の2013年のもので、年間65万台から67万台と推計されています(通産省傘下機関のマレーシア自動車研究所、マレーシア自動車協会、フロスト&サリバン等。前年比から数%幅で毎年増加推移)。政府発表では、55万人の雇用を生み出している産業でもあります。マレーシアは他のASEAN諸国の市場と異なり、乗用車が9割を占める特異な市場の一つで、中でも4人乗りのセダンに相当する車種が中心となりますが、多人数乗りの多目的車についても近年は徐々に増加してきています。前述の通り販売台数は年間65万台前後ですが、マレーシアの人口が2900万人前後で、世帯あたりの自動車(乗用車)の普及率がすでに6割を超える高水準にあることから、ASEAN諸国内の他の成長市場と比べると、高級車へのシフト等除けば、今後爆発的に販売台数が増加することは考えにくいですが、後述する新国家自動車政策(NAP2014)によるエコカーの自国での生産推進を国策として新たに進める方針を出している為、販売を行っている自動車メーカーには既に影響が出始めています(現行の輸入車の価格アップ)。完成車に対する輸入の物品税の減免が終了し、かわりに自国で組立てを行う車(CKD)に物品税の減免を認めています。物品税の税率が非常に高額になることから、自国で組み立てを行う必要があるKD車(ノックダウン車両)のほうが価格面で有利になります。関税についてはASEAN域内のWTO加盟国であり、昨今の国際情勢では多国間を巻き込んだ交渉となっていることから、一旦下げた関税を自由に変えることは難しくなっていますが(特に関税を上げることは困難です)、かわりにマレーシアでは国内における自動車の物品税(Excise Duties)を変えることで自動車産業に直接的に介入する政策をとっており、その政策の中でも骨子となる新国家自動車政策、通称NAP2014の動向には注視する必要があります。マレーシアにおける自動車の関税率は下表で紹介するような分類によって変わります。大まかに見れば、通常の関税率で30%といったものが一般的です。あらゆる貿易品は、輸出時と輸入時にHSコードと呼ばれる分類番号がつけられ、この番号によって関税率が決定します。HSコードの番号体系は国によって異なりますが、たとえば、HSコードのうち一般的な乗用車が適合する8703項のカテゴリーだけでも、日本が9分類なのに対し、マレーシアでは180分類にもなります。注目すべきは、CBU(完成車)とCKD(ノックダウン車:車を分解して輸入し現地で組み立て)とで税率を変えている点です。ノックダウン車の場合、完成車とは違い、組み立てるだけとはいえ、自国に自動車の組み立て工場と人員が必要となるため、雇用を生み出し、自動車産業の足がかりを築くことができます。自国を自動車生産拠点としていきたい意志が見て取れます。一般的な乗用車が該当する8703項の関税分類体系をマレーシアではどのような分類にしているのか見ていきます。一般に、関税はHSコードの国ごとのフルナンバーが確定しないと決まりません。上記は、関税について見てきましたが、関税以外の税金を輸入時や販売時にかけることで外から流入する量をコントロールすることもできます。マレーシアもこの方法を用いており、ASEAN域内、たとえばタイなどの自動車生産拠点となっている国から完成車が入ってくる場合、関税は建前上0%になっていますが、高額な物品税を課しています。下表におけるMFN税率というのが、通常の関税率となり、ATIGAと書かれている欄はASEAN諸国間の自由貿易協定の一種でもあるATIGAを用いて関税の減免をはかった場合の関税率です。関税がいくら減免されても、物品税と販売税で100%近い税率となっているのであれば、売価は単純に2倍以上になります。タイやインドネシア等が自国の自動車メーカーを持たず、基本的に外資となる日系メーカーを誘致する形での自動車産業の定着を推進してきたのに対し、マレーシアには国産の自動車メーカーがあります。プロトン社(Proton)とプロデュア社(Perodua)の二大メーカーであり、自由貿易協定により関税が減免される以前は、マレーシアの自動車市場の8割近くがこれらの国産車であったと言われています。2006年から日系メーカーによる大々的な支援があり、ASEANにおける関税減免スキームであるATIGAの整備により、同国内での生産における自動車部品のサプライチェーンも出来上がっています。当時からの支援の流れで、現在も日系メーカーとは深いつながりのある二社ですが、そのシェアはここ10年で大幅に低下しています。Proton(プロトン)Perodua(プロデュア)マレーシア政府としては、二大メーカーに対する支援策を打ち切っているわけではありませんが、エコカー等のEEVの生産が可能な外資の自動車メーカーを自国に誘致する政策も新たに打ち出しているため、以前の画一的な保護政策とは方針が変わりつつあります。マレーシア政府の自動車産業政策は、近隣諸国の影響を強く受けており、国策としては「新国家自動車政策(National Automotive Policy、NAP)」を打ち出しています。前述の通り、マレーシアは自国内での市場規模に限度があり、自動車の輸出国として産業の定着・発展させていくには、タイやインドネシアの後追いでは難しい部分があります。こうした環境下で2014年1月には最新の自動車産業政策となるNAP2014が発表されました。タイが世界有数のピックアップトラックの生産地となっているように、マレーシア政府はハイブリッドや電気自動車等のEEVで同様のことを進めようとする意図が見て取れます。政府発表によれば、このNAP2014で自動車の輸出を少なくとも20万台規模で行い、自動車部品の輸出についてはRM10億を2020年までに目指す、としています。中でも目玉としているのは「マレーシアをエコカーの生産ハブとする」という構想です。マレーシア国内での生産される自動車の85%をこうしたエコカー(EEV)にするというもので、2020年を目標年限としています。具体的には、自国で組立てられる特定の車の物品税に対して優遇措置を設けることで、自動車の販売価格に直接介入する政策をとっています。マレーシアは自動車の物品税は高いものでは120%にもなるため、その減免の有無が直接進出企業・販売企業に影響します。ASEAN内の貿易で関税の減免を受けたとしても、高額な物品税を吸収するのは困難なため、自国で生産・組み立てられた車に競争力を持たせたい考えです。最新のNAP2014によれば、国内で組立されている完全ノックダウン(CKD)のハイブリッド車、電気自動車に対して、前者は2015年末まで、後者は2017年末まで物品税を免税する、というものです。以前より、日系メーカーは完成車としてマレーシアにこれらのハイブリッドを輸入しており、これまでのNAPではこうした完成輸入車に対してもEEVということで税の優遇がありました。この輸入完成車に対する優遇税制が2013年末で終わり、マレーシア政府は次のステップとして自国をハイブリッドや電気自動車等のEEVの生産ハブへとステップアップさせる意図があります。多くの国で自動車の関税は従価税方式を採用している為、数量が多く、一台あたりの価格も高価となる自動車の関税は、生産拠点をどこにするのかという問題に直結するほど大きなインパクトとなります。マレーシアの自動車関税は、日‐マレーシア協定やASEANにおける関税減免のスキームであるATIGAにより減免可能で、MFN税率自体も車種(用途)と排気量によって10%~30%に設定されています。一方、自動車の物品税は車種により65%~120%の高税率をかけているため、今後も関税のみではなく、自動車分野の市場アクセスについてはこれらとあわせて見ていく必要があります。自動車には1台あたり2万点を超える部材を用いる上、それぞれの部品についてHSコードが異なり、また同じ系統の部材でも違うHSコードを振ることがある為、「自動車部品」全体としての関税率や平均関税率を出すことが困難です。 部分的に見ていくと、インドネシアやタイと比べ、工業製品、工業部品の多くは30%の関税率が維持されているものもあり、MFN税率自体は安い方ではありません。一方で、EPAやFTAによる個別協定を用いた場合には、関税そのものは大きく低減され、現在では多くがゼロにすることが可能です。新政策では自動車そのものには大きな物品税をかけることで、自国でのEEV生産を促し、自動車部品についても輸出取引の拡大を謳っているため、今後自動車メーカーの動向によってはEEV仕様の部材需要の増加が予測されます。また、自国産業の育成のためには、産業分野によって保護主義的な政策がとられることがある為、動かしにくい関税以外の税制については注視していく必要があります。

マレーシアはmcfta発効と同時に、全品目の89.5%(9,311品目)について、チリからの輸入品の関税を撤廃し、その後の3年以内に405品目(全体の4.0%)の関税を撤廃、5年以内に現行関税率25~50%の500品目(5%)について関税撤廃もしくは上限5%までの引き下げを行った。

コールセンター:1300-888-500 / 603-7806 7200 マレーシア政府公式ポータル(

マレーシアにはいくつかの指定されたFZがあるが、FZに立地する企業は、基本的に製品の80%以上を輸出することが求められる。また製品の原材料や部品は、主に輸入品であることが想定されているが、マレーシア政府は国内産の原材料や部品の使用も奨励している。FZ内に持ち込まれ、生産、製造、供給される物品およびサービスについては、輸入税および物品税が免除される。物品・サービス税(GST)の廃止に伴い2018年9月1日に導入された売上税(

ビール、スタウト・ビール、その他の酒、たばこの葉が含まれた巻たばこ、自動車、トランプを含む特定品目に対しては、物品税が課せられる。物品税の税率は課税対象品によって異なり、物品税の課税対象となる製品の製造業者は、当該品目を製造するライセンスを取得しなければならない。物品税の課税対象品の保管にも、倉庫ライセンスが必要となる。

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